奥出雲町議会 2018-03-22 平成30年第1回定例会(第4日 3月22日)
第7号議案は消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の議案ですが、非常勤消防団員等の損害補償の補償基礎額の扶養加算額を、子供は引き上げるが、配偶者は引き下げるというものであります。
第7号議案は消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の議案ですが、非常勤消防団員等の損害補償の補償基礎額の扶養加算額を、子供は引き上げるが、配偶者は引き下げるというものであります。
第5条第3項中でございますが、または非常勤水防団員もしくは消防作業従事者等を記載のとおり対象すべて特定し、また損害補償額の算定の基礎となる補償基礎額に係る配偶者以外の扶養加算について200円(非常勤消防団員等に扶養親族でない第1号に掲げる者がある場合にあってはそのうち1人については270円)をすべて217円に、また後段に句読点を挿入するものであります。 議案つづりをごらんください。
改正の内容につきましては、損害補償の額の算定の基礎となる補償基礎額にかかわる扶養加算について改正を行うもので、第5条第3項中、「のうち2人まで」を削り、「それぞれ200円」を「1人につき200円」に改め、「、その他の扶養親族については1人につき167円」を削るものでございます。
改正の主なものは、補償基礎額や扶養加算額の減額等であります。 専決処分第7号平成17年度島根県江津市一般会計補正予算(第7号)を定めることについては、地方交付税や市債等の確定に伴うもので、1億23万3,000円を増額し、予算総額142億2,060万2,000円といたしております。 まず、歳入ですが、追加の主なものは、地方交付税のうち特別交付税が1億4,515万6,000円。
大きな2番目でございますが、扶養加算額の改正、これも国家公務員の俸給表の扶養手当、これが基礎になっておるものでございます。 配偶者に係る扶養加算額を、現行450円を433円にするものでございます。 続きまして、3番目、介護補償の額の改正でございます。
次のページ、イでございますが、第5条の第3項関係、配偶者に係ります扶養加算額の改正でございますが、現行467円を17円減額いたしまして、450円とするもの。 ウといたしまして、第9条の2第2項関係で、介護補償の額の改正でございます。
改正内容は、消防団員等の補償基礎額、扶養加算額、及び介護補償額の改正・改定であります。国の基準改定にあわせ、4月1日から施行する必要がありますので、これにつきましても、専決処分を行いたいと考えております。 以上、4件の専決処分につきまして、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
2番目は、扶養加算額の改正でございます。これにつきましても、国家公務員等の扶養手当の額、これが改正されたことに伴います改正でございまして、配偶者に係る扶養加算額、これにつきましては、66円の減額で、現行533円を467円に、配偶者以外の扶養親族に係る3人目以降の扶養加算額、これにつきましては、引き上げられております。
扶養加算対象となる扶養親族のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、60歳以上の父母及び祖父母、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹及び重度心身障害者について補償基礎額の加算額を引き上げるものでございまして、扶養親族2人までが、現行1人につき「183円」から改正で「200円」、扶養親族3人目から現行1人につきまして、「67円」から「100円」とするものでございます
次に、2点目でございまして、条例第5条の4項に掲げております扶養加算額につきましては、現行、1人につき133円を167円と改めるものでございます。 次に、3点目でございます。非常勤消防団員等が傷害の結果として、常時または随時に介護を受ける場合でございますが、この場合には、他人による介護、或いは家族による介護ごとにその介護費用を補償をしているものでございます。
同条第4項は、扶養親族たる子のうち満15歳以上満22歳未満の子がいる非常勤消防団員等についての扶養加算額の定めでございます。現行の「133円」を「167円」に改めるものでございます。 第9条の2第2項第1号から同項第4号までは、非常勤消防団員等が公務災害により傷病補償年金または障害補償年金を支給すべき事由となった障害で、支給する介護補償の限度額の規定でございます。
一方、一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴いまして、第5条第4項の扶養加算額の引き上げでありますが、非常勤消防団員等に扶養親族がある場合、補償基礎額に加えられます扶養加算額について、扶養加算の対象となります扶養親族で、満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある子に係る扶養加算額を、1人につき現行133円を34円引き上げ、167円に改正させていただくものであります
改正の内容としては、消防団員等の損害補償の充実を図るため、損害補償の算定のもととなる補償基礎額の定額部分と扶養加算の定額部分を引き上げるとともに、別表の補償基礎額を階級、勤務年数に応じて引き上げるものであります。 審査いたしました結果、準則どおりの改正であり特に問題もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。
一方、一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴いまして、扶養親族でない配偶者がある場合の扶養親族たる子、父母等のうち、1人についての補償基礎額の加算額が217円引き上げられ、さらに第5条第4項の扶養加算額も引き上げられますが、これも一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正によりまして、扶養手当の支給要件が拡大されたことによりまして、非常勤消防団員等に扶養親族がある場合、補償基礎額に加えられます
改正の内容は、損害補償の算定のもととなる補償基礎額及び扶養加算の定額部分を引き上げるとともに、別表の非常勤消防団員補償基礎額を階級、勤務年数に応じて引き上げるものでございます。 それでは、改正する条文に従ってご説明申し上げます。 第5条第2項第2号は、消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者に係る補償基礎額の規定でございます。
改正の内容としては、消防団員等の損害補償の充実を図るため、損害賠償査定のもとになる補償基礎額の定額部分と扶養加算の定額部分を引き上げることとともに、別表の補償基礎額を階級、勤続年数に応じて引き上げるものであります。 審査に当たりましては、消防団員の定数、退職年齢等について質問しながら審査いたしました結果、準則どおりの改正であり、特に問題もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第52号江津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴う改正で、補償基準額、扶養加算額及び介護補償額の引き上げを行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
改正の内容は、損害補償算定のもとになる補償基礎額の改正部分及び扶養加算の定額部分を引き上げるとともに、別表の非常勤消防団員保障基礎額を階級、勤続年数に応じて引き上げるものでございます。 それでは、改正する条文に従って、ご説明申し上げます。第5条第2項第2号は、消防作業等に従事された一般の方々に対する補償保障基礎額に関する規定でございます。
第4項の扶養加算額の引き上げでありますが、一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴いまして、扶養手当の支給要件が拡大されたことにより、非常勤消防団員等に扶養親族がある場合、補償基礎額に加えられます扶養加算額について、扶養加算の対象となります扶養親族で、満15歳に達する日後の4月1日から、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にかかわる扶養加算額を、1人につき現行「83円」を17
議案第52号江津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令等の一部が改正されたことに伴う改正で、補償基礎額、扶養加算額及び介護補償額の引き上げを行うものであります。